利付債を障害者の方等が購入する場合には、「障害者等のマル優制度」の適用があり、預貯金等と合わせて元本350万円を限度として、その利子が非課税となります。
また、「障害者等のマル優制度」とは別枠で、利付債については、障害者の方等が購入される場合に、「障害者等の特別マル優制度」の適用があり、公募地方債と合わせて元本350万円を限度として、その利子が非課税となっています。
郵便局では、障害者等のマル優制度を利用することはできませんが、「障害者等の特別マル優制度」を利用することができます。(障害者等の特別マル優制度の非課税限度額は、郵便局での購入分及び各種金融機関での購入分を合わせて元本350万円までになります。)
(1)遺族基礎年金を受けることができる妻
(2)寡婦年金を受けることができる妻
(3)身体障害者手帳の交付を受けている者
(4)その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの