株主が会社から配当金を受け取った場合にこれは配当所得として課税されます。従来では配当金額の多寡によって複数の徴税方法(申告不要の20%源泉徴収や35%源泉分離課税など)が採用されていましたが、現在では上場株式の配当について、配当金額の大小に関係なく、住民税を含めて源泉(特別)徴収のみで課税関係が終了する仕組みになって、そのため確定申告は不要となっています。(平成20年3月末までは、源泉(特別)徴収の税率が10%に軽減されています。)
また、配当所得の源泉(特別)徴収はあくまでも特例なので、原則通り確定申告を行い総合課税受けることも可能となっています。確定申告を行った場合には配当控除を受けることができるというメリットがあります。
※源泉(特別)徴収のみで課税関係を終了させる特例が認められているのは上場株式の配当についてのみとなっています。 従って、同族会社などの非上場株式については従来どおり、20%の所得税の源泉徴収を受けて確定申告をする必要があります。また、年1回10万円以下の配当に関しては、所得税のみ確定申告の省略が可能となっています。
※非上場株式について住民税ではすべて総合課税の取扱になってしまうので、どのような場合にも確定申告が必要になります。
〔配当金に対する課税関係〕
一般投資家が受ける上場株式の配当についての課税関係は以下のようになっています。なお、源泉(特別)徴収もしくは確定申告を行うという選択は納税者本人の自由となっています。
~平成20年3月まで |
平成20年4月~ |
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一般投資家の受取配当 |
所得税 |
7%を源泉徴収 |
15%を源泉徴収 |
確定申告を行い、総合課税にすることも可能(この場合住民税も総合課税になります) |
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住民税 |
3%の特別徴収(配当割) |
5%の特別徴収(配当割) |
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上記に対して、非上場株式は以下のような課税関係となっています。
上場株式以外の配当 |
所得税 |
年1回10万円以下の少額配当については20%源泉徴収だけで確定申告省略が可能 |
確定申告をする必要があり、総合課税される |
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住民税 |