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上場株式等に対する課税特例措置とは?

上場株式等の売却益に対して、平成18年現在では以下のような特例措置が設けられています。

税率軽減

平成19年12月31日までの売却であれば、税率が10%(所得税7%、住民税3%)に軽減されます。

購入金額1,000万円までの非課税制度

平成13年11月30日から平成14年12月31日までに証券会社を通じて取得した上場株式等を、平成17年1月1日~平成19年12月31日までに売却した場合は、その売却した上場株式等の購入代価額が1,000万円までのものの売却益については非課税となります。

譲渡株式にかかる取得費の特例

平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成22年12月31日までに売却する場合は、その株式の「取得費」と「平成13年10月1日の株価80%(特例取得費)」のいずれかが大きい金額を取得費として売却損益を計算することが可能です。また、実際の取得費が不明な場合にも、「特例取得費」を取得費とすることが可能となっています。


取得費の把握は、通常以下の手順で行います。
1. 取引報告書で確認します。
2. 取引報告書がない場合には証券会社の顧客勘定元帳で確認します。
3. 顧客勘定元帳もない場合には預金通帳や日記帳などの自分の手控えによって確認します。
4. これらでもって確認できない場合には、株券の裏書などで名義書喚日を確認し、その日の株価(終値)を取得費とします。

売却損の3年間繰り越し控除

上場株式の売却損について、同じ年の、他の株式等の売却益と相殺してもなお損失が残る場合は、連続して確定申告を行うことによって、その相殺後に残った損失額を売却した翌年以降3年間に渡り、株式等の売却益と相殺することが可能です。


 株式の売却損は、他の株式等の売却益と相殺することは可能ですが、他の所得(給与所得や利子所得など)と相殺することはできません。逆に、株式の売却益を他の所得と相殺することもできません。

特定口座制度

証券会社に設けた「特定口座」内で上場株式等の売買を行うと、証券会社が投資家の替わりに売却損益などの計算を行うため、投資家は通常よりも容易に確定申告をできます。また、その売却益について、源泉徴収される方法を選択すれば、確定申告の省略も可能です。

エンジェル税制

譲渡の日において、3年間保有していた特定株式を上場後3年以内、または上場前のM&A等により譲渡した場合は、その譲渡益を1/2に軽減する特例が平成19年3月31日まで適用されます。

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