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(外国)公募株式投資信とは?

現〔分配金(配当所得)〕  外国公募株式投資信託の分配金は、配当所得として、10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収が行われます(平成20年4月以降から受け取る分については、税率は20%(所得税15%、住民税5%)になる予定)。確定申告不要制度を利用すれば、確定申告する必要はありませんが、確定申告することにより、外国税額控除の適用を受けることもできます。
※外国税額控除を受けるために確定申告をすると、配偶者控除等の所得控除に影響を及ぼす可能性があります。また、配当 控除の適用はありません。 〔売却益(譲渡所得)〕  外国公募株式投資信託の途中換金は、通常、買戻し請求(売却)で行われています。外国公募株式投資信託の売却益は譲渡所得扱いで、申告分離課税の対象となり、10%(所得税7%、住民税3%)の税金がかかります(平成20年1月1日以降は、税率は20%(所得税15%、住民税5%)になる予定)。売却益は、他の公募株式投資信託や株式等の売却損(解約損・償還損を含む)と損益通算できます。なお、為替差損益は売却損益の中に含めます。 〔還益(配当所得)〕  外貨ベースの償還金額が外貨ベースの元本相当額を上回る場合、その部分は配当所得として10%(所得税7%、住民税3%)が源泉徴収されます(平成20年4月以降から受取る分については、税率20%(所得税15%、住民税5%)になる予定)。
 配当所得に該当する部分については、確定申告不要制度を利用すれば、確定申告する必要はありませんが、確定申告することにより、外国税額控除の適用を受けることができます。それ以外の部分は、譲渡収入とみなされ、譲渡収入と取得価額との差額が売却損益となります。この売却損益は、申告分離課税の対象となります。
※外国税額控除を受けるために確定申告をすると、配偶者控除等の所得控除に影響を及ぼす可能性があります。

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