外貨預金によって生じる利息は利子所得(税率20%)と区分されます。この所得には源泉分離課税方式が適用されているので、預金を行っている金融機関側で天引きされます。そのため申告の必要はありません。また、住民税も所得税と同時に源泉徴収されますので、課税は完結します。
| 円換算の利子額 | = | (外貨建て元利合計-外貨建て元本)×満期日の為替レート(TTB) (もしくは予約レート) |
| 税金 | = | 円換算の利子額×20%(所得税20%+住民税5%) |
〔外貨預金の利子所得にかかる税金の注意点〕
国内の預金と違い、外貨預金の利息(利子所得)に課せられる税は、満期日の為替相場によって日本円に換えてから税額の計算を行います。そのため、外貨預金による利子収入は為替相場の変動によって増減します。
例えば、年利3%の米ドル預金に1万ドルを1年間預け入れた場合、利息は300ドルになりますが、税額はどのようになるでしょうか。税金の引き出し時の米ドル/円相場を仮定して計算してみましょう。
「1ドル/110円の場合」
この場合、日本円に換算したときの利息は33,000円になります(為替手数料は無視します)。
税率は20%ですから、6,600円が源泉徴収されることになります。
「1ドル/120円の場合」
予想外に円安が進み、1ドル/120円という状態になった場合はどうでしょうか?
ドルベースでの利息は上記と同じ300ドルですが、相対的にドルの価値が上昇したため、円換算した場合での利息は3、6000円と増加します。
したがって、税額も7,200円と増加します。
このように、外貨ベースで得た利息が同じ場合でも、為替相場の変動によって、徴収される税額は増減するということを十分に理解しましょう。