現在、預貯金の利子に対しては「利子所得」として一律20%(うち所得税15%、住民税5%)で課税されています。これは※源泉分離課税方式に従い、あらかじめ金融機関に天引きされていますので確定申告を行う必要はありませんが、わずかな利息から2割もの税金が取られていることをしっかりと把握しておきましょう。
※源泉分離課税とは、簡単に説明すれば「確定申告が不要とされる課税システム」。
利子の支払の際に銀行などの支払者が所定の税率で税額を徴収し国庫などへ納めます。そのため、利子を受け取る側としては何一つ手続きの必要はなく、またこの制度は、受け取る利子の多寡に関わらず適用されます。
〈Ex.年利3%の定期預金に1,000万円を10年預金した場合〉
1,000万円×0.03=30万円(これが年利による課税前の利益になります)
30万円×0.8=24万円(課税によって20%分の金額が利息から差し引かれます)
→1年間の利益・24万円×10年=240万円
よって、この場合では10年間で240万円増資できることとなります。
〈注〉上の計算はあくまで預貯金による利息を単純化して計算したものです。実際には金利の変動がある場合や、契約から5年目までは年利1.5%、5年目~10年目までは年利3%といったような商品も多く存在します。
〔cf.利子所得になるもの〕
・ 金融機関に対する各種預金の利子
・ 郵便貯金の利子
・ 勤務先預金の利子
・ 国債や地方債の利子
・ 社債の利子
・ 金銭信託や貸付信託の収益分配金
・ 利付金融債の利子
・ 公社債投資信託の収益分配
・ 財形貯蓄の利子や収益分配金、保険差益など
※利子所得に分類されるものに対しては損益通算が適用されません。