現満期や解約などで為替差損益が実際に発生した場合には雑所得として課税されます(まだ預けている途中の外貨預金については課税されません)。 ですが、満期日の為替レートをあらかじめ決めている予約レートを採用している場合には、20%(住民税5%含む)の源泉分離課税で、課税は完結します。
〔為替差損益の計算〕
| 為替差損益 | = | 外貨建て元本×(満期日の為替レート〈TTB〉-預金時の為替レート〈TTS〉) ※プラスの場合は為替差益、マイナスの場合は為替損益になります。 |
〔預けたときよりも円安になった場合〕 ドル建て預金に、1ドル/120円(TTS)のときに、1万ドルを預けて、満期日に1万300ドルとなり、そのときの為替レートが130円(TTB)だった場合には…
| 為替差損益=1万ドル×(130円-120円)=1万円が為替差益になります。 |
〔為替差益が出た場合〕 上記のケースのように為替差益が出た場合には、この差益は雑所得と見なされて、総合課税の対象となります。なお、総合課税の場合、税率は総所得金額や所得控除額によって変わります。上の場合では、雑所得として為替差益分の1万円が追加されることになります。 〔預けたときよりも円高になった場合〕 例えば、ドル建て預金に、1ドル/120円(TTS)のときに、1万ドルを預けて、そのときの為替レートは1ドル/110円(TTB)だった場合には…
| 為替差損益=1万ドル×(110円-120円)=-1万円が為替差損になります。 |
〔為替差損が出た場合〕 上記のケースのように為替差損が出た場合には、この差損は課税対象にはなりません。なおこの場合の差損は、損益通算によってその他の雑所得の利益とこの為替差損の損失分を相殺可能です。つまり、外貨預金以外で得た雑所得が存在するならば、その他の雑所得で得た利益から、為替差損で失った金額を差し引いて税額を計算できるということです。上の場合では、雑所得から為替差損分の1万円が差し引かれます。
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