〔利付国債にかかる税金〕
利付債の利子所得については、利払い時に20%(所得15%+地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。ただし、利付債を障害者の方等が購入する場合には、いわゆる「障害者等のマル優制度」の適用があり、預貯金等と合わせて元本350万円を限度として、その利子所得が非課税となっています。
「障害者等のマル優制度」とは別枠で、利付債については、障害者の方等が購入される場合に、「障害者等の特別マル優制度」の適用があり、公募地方債と合わせて元本350万円を限度として、その利子所得が非課税となっています。償還差益を得た場合には、雑所得となり総合課税されます。この場合には申告により税金を納付しなければなりません。
また、利付国債を売却した場合に発生する売却益(譲渡所得) は非課税となります。
〔割引国債にかかる税金〕
割引債の償還差益については、発行時に18%の税率で源泉徴収が行われます。また、売却益(譲渡所得)が発生した場合には、利付所得と同じく非課税になります。