現在、上場株式には、2003年1月より優遇税率10%が適用されていますが、不動産投資信託(REIT)にも同様に2007年12月末まで売却益、2008年3月末まで分配金に優遇税率が適用されます。 〔分配金にかかる税金(配当所得)〕 分配金は受け取り時に10%の税金(所得税7%、住民税3%)がかかります。これは、源泉徴収・確定申告ともに不要となっています(1銘柄年配当10万円以下ならば)。また、現在は優遇税率が適用されていますが、2008年4月以降は本来の税率20%となりますので注意してください。 〈分配金にかかる税納税時の注意点〉 分配金による配当所得が1銘柄につき年10万円を越えると確定申告が必要になります。総合課税として他所得と合算し申告し(配当控除適用なし)算出税額から源泉された税額を精算します(年収2000万円以下の給与所得者は20万円まで申告不要の特例あり)。預金利子なら上限額の制約なく20%源泉で申告不要ですが、不動産投信の分配は利子でなく配当なので申告が必要です。配当額が年50万円未満なら35%を所得税分として源泉徴収してもらい、所得税を申告不要にする特例はあります。ただし、この35%は所得税分ですので別途住民税について総合課税での申告納付が必要です。住民税は課税所得700万円超なら税率13%で、所得税、住民税合計で48%にもなります。(投資額1000万円で利回り5%なら年50万円です)。 〔売却益にかかる税金(譲渡所得)〕 売却時に利益が出た場合も、10%の税金がかかります。(所得税7%、住民税3%)売却益に関しては、申告分離課税、確定申告が必要となりますが、証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば申告の必要はありません。現在は優遇税率が適用されていますが2008年1月以降は税率20%となります。 〔REITの損益通算〕 J-REITの売却損益と株式の売却損益は損益通算(相殺)ができ、J-REITの売却損失が大きい場合は、確定申告をすることによって3年間の損失繰越ができます。特定口座を利用することで簡単に損失繰越ができます。
分配益 |
~2008年3月31日 |
2008年4月1日~ |
10%源泉徴収 |
20%課税源泉徴収 |
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・源泉分離課税のため申告は不要です・総合課税を選択することも可能です |
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売却益 |
~2007年12月31日 |
2008年1月1日~ |
10%課税 |
20%課税 |
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特定口座を利用した場合には申告不要です |
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