現在、株式の売却益(キャピタルゲイン)に対する課税方法は「申告分離課税」によることとされています。 〔上場株式とは〕 上場株式等に該当するのは主に以下のようなものです。
取引上場株式、店頭上場株式、店頭管理銘柄、上場・店頭新株予約権付社債(商法改正前の転換社債、ワラント債を含みます)、株式指数連動型上場投資信託(上場ETF)、不動産投資信託(上場REIT)、外国市場に上場されている株式、日銀出資証券、上場優先出資証券、株式ミニ投資により取得した上場株式等、株積累積投資により取得した上場株式等 |
〔売却益(上場株・非上場株)の課税関係〕
株式の区分 |
上場株式等 |
上場株式以外の株式等 |
課税方式 |
申告分離課税 |
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所得の計算方法 |
売値と買値の差額から譲渡費用(手数料など)をマイナスして売却益を求めます |
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税率 |
10%(所得税7%、住民税3%) |
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優遇措置の有無 |
各種優遇措置があります |
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※1. 上場株式の売却益に対する税率(10%)は平成19年末までの適用となります。
※2. 上場株式であっても、市場外の相対取引については20%の税率が適用されます。
※3. 立会外分売(株式の流動性を高めることを目的として、大株主から不特定多数の投資家へ該当銘柄の株式を分売する取引のこと。)を行う場合には10%の軽減税率が適用されます。