遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人の貯蓄の利子などについては、次のような非課税制度があります。
対象金融商品 |
非課税枠 |
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1 |
少額預金の利子所得などの非課税制度「障害者等のマル優」 |
預貯金(郵便貯金を除く)、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券 |
元本の合計額が350円までの利子 |
2 |
障害者等の小額公債における利子の非課税制度「障害者等の特別マル優」 |
国債及び地方債 |
国債及び地方債の額面の合計額が350円までの利子 |
3 |
障害者等の郵便貯金における利子所得の非課税制度 |
郵便貯金等(定期預金、定期貯金など) |
元本350万円までの利子 |
※ 1. これらの制度を利用するためには、最初の預入などをする日までに「非課税貯蓄申告者」、「特別非課税貯蓄申告書」などを金融機関に提出する必要があります。なお、これらの書類を提出する際には、遺族年金の年金証書や身体障害者手帳など一定の確認書類を提示する必要があります。
※ 2. 従来65歳以上の老人に対して認められていた「老人マル優」制度は、平成17年度未をもって廃止されました。ですが、廃止以前に制度の適用対象とされていた預貯金等については、平成18年1月1日以降に支払いを受けるべき利子などのうち、その利子などの計算期間の初日から平成17年12月31日までの期間に対応する部分については従来通り非課税とされます。